軽貨物ドライバーの黒ナンバー取得方法
軽バンを購入したらすぐに仕事を始められるの?
いいえ。まず黒ナンバー登録をしなければなりません。難しい手続きではありませんが、スムーズに仕事を始められるように取得方法を解説します。
黒ナンバー登録とは?
黒ナンバー登録とは、貨物軽自動車運送事業を始める際に義務付けられている手続きのことです。リース車両ではなく、軽バンを購入して軽貨物運送を始める個人事業主にとっては不可欠な手続きとなります。
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことで、いわゆる運送業や配送業と呼ばれる事業のことです。
コロナ禍で軽貨物配送を委託する形態が増加し、個人事業主として開業するために自分で黒ナンバー取得を行わなければなりません。
そもそも開業するまで黒ナンバーのことを考えたこともないわけですから、難しく感じることもあるかもしれませんが、必要書類を準備して届けさえすれば問題はありません。スムーズに仕事を始めれられるように以下で解説します。
黒ナンバー取得の大まかな流れ
① 必要な書類を準備し、運輸支局に事業の届出を行う。
② 運輸支局から発行された書類を持って、軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受ける。
複雑な手順ではありませんので、下記のリンクから書類をダウンロードして準備してください。
運輸支局に提出する書類
まず運輸支局での手続き用に必要な書類がありますので確認してください。
① 貨物軽自動車運送事業経営届出書 (提出用・控え用 計2部)
上のリンクから書類をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入方法は④の事業用自動車等連絡書の記入例とともにこちらのページで詳しく解説されていましたのでご参照ください。
② 運賃料金表 (提出用・控え用 計2部)
基本的にフォーマットは自由ですが、フォーマット例は各運輸支局のホームページでもダウンロードできますのでご参照ください。記入方法は、③の運賃料金設定届出書の記入例とともにこちらのページで詳しく解説されていましたのでご参照ください。
③ 運賃料金設定届出書 (提出用・控え用 計2部)
こちらはフォーマットに沿って書かなければなりませんので、各運輸支局のホームページから書類をダウンロードしてください。
④ 事業用自動車等連絡書 (提出用・控え用 計2部)
こちらもフォーマットに沿って書かなければなりませんので、各運輸支局のホームページから書類をダウンロードしてください。①〜④の項目毎の解説はこちらのページで詳しく解説されていましたのでご参照ください。
⑤ 車検証 (コピー可)
運輸支局で書類を提出する
上の①〜⑤の書類を持って運輸支局に行きます。
提出後、④の事業用自動車等連絡書が押印されて戻ってきます。
それを持って軽自動車検査協会に行きましょう。
軽自動車検査協会で申請する
運輸支局での手続きが終了したら、以下の物を持って軽自動車検査協会へ行きます。
① 運輸支局で押印された事業用自動車等連絡書 (有効期限は1ヶ月なのでご注意ください。)
② 車検証原本
③ 黄色のナンバープレート (前後2枚)
④ ナンバープレート代 (約¥1500)
申請が終了すれば黒ナンバーの受け取りまで1時間くらいかかります。
黒ナンバーを取得したらすぐに仕事が始められます。軽貨物ドライバーとして第一歩ですね。頑張ってください!
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