軽貨物ドライバーお役立ち情報:個人事業の開業届
個人事業主として働き始める開業届の手続きって難しそうですよね?
実は至って簡単です。しかもメリットも大きいので、この記事を参考にして手続きをしてみてください。
個人事業の開業届とは?
軽貨物ドライバーの多くは、業務委託として配達の仕事をする個人事業主です。経営者や社員以外の場合、個人事業の開業届を開業してから1ヶ月以内に居住地を管轄する税務署に提出します。
開業届と聞くと、とても難しく感じるのですが、実は至って簡単です。
居住地を管轄する税務署に、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の二枚を提出するだけです。
最初は面倒くさく感じるかもしれませんが、確定申告時に青色申告する事で、最大65万円の控除が受けられるので、メリットは大です。早速記入方法を見ていきましょう。
個人事業の開業・廃業等届出の記入方法
①税務署長・提出日
居住地を管轄する税務署名を記入し、届出書を提出する日付を記入します。
②納税地
住所地・居住地・事業所等の住所地にレ点を入れ、住所を記入します。
③事業所地
住所地以外で事業を行う場合は、事業所地を記入します。
④氏名・生年月日
個人事業主本人の氏名と生年月日を記入します。
⑤個人番号
個人事業主本人のマイナンバー12桁の数字を記入します。
⑥職業
軽貨物ドライバーとしての開業ですので、「貨物軽自動車運送事業」「軽貨物運送業」等、関連する職業名を記入します。
⑦屋号
屋号は空欄でも構いませんが、名刺などを作成して営業する場合は、屋号があった方がベターです。
⑧届出の区分・所得の種類・開業日
届出の区分は、「開業」にレ点を入れ、所得の種類は「事業(農業)所得」にレ点を入れ、開業日は提出日だったり仕事開始日を記入してください。
⑨開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有」にレ点を入れます。消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の「無」にレ点を入れます。
⑩事業の概要
委託される業務内容を具体的に記入してください。
※開業届出書のダウンロードはこちらからどうぞ
開業届出書の記入は以上で終了です。特に難しい点はありませんので、どなたでも簡単に記入して提出できるかと思います。次に、確定申告時に控除額の高い青色申告ができるために、所得税の青色申告承認申請を同時に行いましょう。下記に記入方法について記載します。
青色申告とは?
個人事業主の軽貨物ドライバーとして収入を得るようになると、必ず対応しなければならないのが確定申告です。なので、開業届出書を提出する時に、「所得税の青色申告承認申請」を同時に提出しましょう。
青色申告は確定申告の一つで、所得税を納税するために行う申告納税制度です。前述の通り、メリットが大きい部分というのは事業所得から最大65万円の控除が受けられる点です。節税メリットが大きい点で、青色申告をお勧めします。
青色申告についてはまた次の機会に記事を書きますが、今回は開業届出書を提出する際に同時に提出する「所得税の青色申告承認申請書」の記入方法を解説します。
所得税の青色申告承認申請書の記入方法
①〜⑥までの項目は、開業届出書と同じ内容です。
⑦事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地・所得の種類
名称の欄は空白でも構いません。所在地は住所を記入し、所得の種類は「事業所得」にレ点を入れます。
⑧青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めての申請の場合は、「無」にレ点を入れてください。
⑨業務開始の年月日・相続による事業承認の有無
年月日は開業届出書に記入した年月日と同じ日付を記入してください。相続による事業承認の有無は「無」にレ点を入れてください。
⑩簿記方式・備付帳簿名
簿記方式は青色申告で最大65万円の控除が受けられる複式簿記にレ点を入れてください。簡易簿記の場合は、白色申告と呼ばれ控除額が10万円となります。
備付帳簿名には、青色申告で最低限必要となる「総勘定元帳」「仕訳帳」にレ点を入れてください。
※青色申告承認申請書のダウンロードはこちらからどうぞ
簿記方式とか備付帳簿などと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ネットで確定申告を行うことができる「e-Tax」に対応した安価なオンライン会計ソフトなどもありますので、今から少しずつ準備しておきましょう。
開業届は簡単ですね。仕事を始めると同時に、確定申告の準備も始めましょう。
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