軽貨物ドライバーはインボイス制度にどう対応する?
インボイス制度は軽貨物ドライバーにも影響あるの?
そうですね。個人事業主として働く軽貨物ドライバーには影響大です。どう対応すべきか簡単に解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書保存方式と言って2023年10月から開始される制度で、正確な消費税の計算の促進を目的としています。
消費税8%・10%が併用されていたり、免税事業者は消費税の申告を免除されているので、これまでは正確な消費税の計算が煩雑になって難しい状況でした。
そこで、税率や消費税額を明記した適格請求書(インボイス)の発行を義務化するインボイス制度が開始されるのです。
インボイスを発行するためには発行事業者への登録が必要で、請求書には登録番号や税率毎に区分した消費税額を記載する必要があります。また、買い手側は請求書の保管が必要となり、インボイス以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
軽貨物ドライバーにとっては、次の点がポイントです。
課税事業者か?免税事業者か?
インボイス制度では、消費税の課税事業者が対象です。課税事業者とは消費税納付の義務を課されている事業者のことで、免税事業者とは消費税納付の義務を免除されている事業者です。
課税事業者か免税事業者かは次の基準で判別します。
1 年間売上高1,000万円を超える
2 年間売上高1,000万円を超え、かつ年間給与等支払額1,000万円を超える
上のいずれかの条件に該当すれば課税事業者、いずれにも該当しない場合は免税事業です。
個人事業主の軽貨物ドライバーで年間売上1,000万円を超える人は多くはないと思うので、ほとんどの軽貨物ドライバーは免税事業者だと思われます。
軽貨物ドライバーが受けるインボイス制度の影響
軽貨物ドライバーは課税事業者である企業が顧客だったり、所属先の協力会社が課税事業者であるため、インボイス制度からの影響があります。大きく分けて二つの影響を考えてみます。
1 免税事業者である軽貨物ドライバーはインボイスを発行できない
取引先が課税事業者である場合、仕入額控除を適用するためにインボイスの発行を求めてくることが予想されます。インボイスは適格請求書発行事業者でなければ発行できません。インボイスを発行するためには所管の税務署で「適格請求書発行事業者の登録申請」を提出する必要があります。(登録申請については下記に記載しています。)
2 免税事業者であることが不利に働くこともある
取引先は仕入額控除を適用できないために発生する消費税納付額を抑えるため、取引先をインボイス発行できる別の事業者(課税事業者)に変更してくる可能性も考えておくべきです。免税事業者は大切な取引を失わないために消費税分の値引きも検討しなければならなくなるかもしれません。
また、個人事業主の軽貨物ドライバーは直接企業と取引していなくても、協力会社に所属しているケースが多いと思います。その場合、所属会社(課税事業者)は所属する軽貨物ドライバー(免税事業者)の納付すべき消費税を立て替えなければならず、軽貨物ドライバーは適格請求書発行事業者に登録するか、給与から差し引いてもらうか対応を決めなければなりません。(最初の3年間は80%控除、次の3年間は50%控除されます。)
インボイス制度対応の選択肢
インボイス制度が開始される2023年10月までに、軽貨物ドライバーはどう対応するのかを考える必要があります。
1 変わらず免税事業者としている
前述の通り免税事業者に不利に働くケースもありますが、課税事業者になると消費税申告やインボイス発行保存などが必要となるデメリットもあります。
取引先が課税事業者であっても簡易課税制度を選択している場合はインボイスは不要なので、免税事業のままでいることも周囲や所属先とも相談して検討して下さい。
2 適格請求書発行事業者へ登録する
インボイス制度が開始される2023年10月までに登録するためには、2023年3月31日までに登録申請する必要があります。
申請手続きは次の通りです。
1 所管の税務署で「適格請求書発行事業者の登録申請書」「消費税課税事業者選択届出書」を提出
2 税務署による審査
3 登録及び公表(登録簿への登載)
4 税務署から通知
申請手続きが完了したら所属先や取引先にも伝えておきましょう。登録通知が届いたら登録番号を所属先や取引先に伝えましょう。
インボイス制度は軽貨物ドライバーに少なからず影響がありますが、自分に合う対応するためにしっかりと検討しましょう。
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